全ての医療従事者の皆様へ
エールを
そして、ありがとうを
私達はこれからもサポートし続けます。
もちろん、あなたのことも応援しています。
まずは、お気軽にご相談ください。

   ☎ 095-822-1673
   📠 095-822-1957
    休業 
土・日・祝・祭
    営業時間  9:00~17:30
    (昼休み  12:00~13:00)


皆様に支えられ、お陰様で

 法人設立10周年を迎えることができました。


 これもひとえに、皆様からの温かいご支援とご厚情の賜物と、心より感謝

 申し上げます。


 今後も、皆さまのお役に立てる情報発信と、より身近で頼りになる専門家

 としてのサービス提供に努めてまいります。


 引き続き変わらぬご愛顧のほど、よろしくお願い申し上げます。






お盆休みのお知らせ

平素より格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

誠に勝手ながら、当事務所は下記の期間をお盆休みとさせていただきます。

令和8年8月13日㈭~8月16日㈰

関与先の皆様にはご不便・ご迷惑をおかけいたしますが、

何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。

事務所名

税理士法人 
マネジメントプランニング

所在地

〒850-0824
長崎県長崎市三景台町15-8

電話番号095-822-1673
FAX番号095-822-1957
お問合せ先お問合せ先はこちら
営業時間月~金 9:00~17:30
※土日祝日は休み
税理士法人マネジメントプランニングはTKC全国会会員です
TKC全国会
TKC全国会は、租税正義の実現をめざし関与先企業の永続的繁栄に奉仕するわが国最大級の職業会計人集団です。
九州北部税理士会長崎支部所属

♦適格請求書発行事業者のご報告♦

 令和5年10月1日に、適格請求書等保存方式(インボイス制度)が開始する予定です。弊社は、登録申請手続を完了いたしましたので、適格請求書発行事業者登録番号をご通知いたします。

適格請求書発行事業者登録番号 T1310005007982

 上記の登録番号は、国税庁ホームページの「適格請求書発行事業者公表サイト」にてご確認いただくことができます。

♦令和8年10月から「ふるさと納税」が変わる!?♦ 事務所通信8月号から抜粋

納税者が応援したい自治体を選び、その使途を指定して寄附ができ、地域の名産品などの返礼品も受け取れるとして

人気のふるさと納税。令和8年10月から、新たなルールのもとでの運用が始まります。事業者(返礼品提供者)や

寄付者(納税者)にも影響を与える内容です。

~新たなルールで、どうなる?事業者・寄付者(納税者)への影響

【事業者(返礼品提供者)への影響】

 事業者(返礼品提供者)は、返礼品の価格(付加価値)についてきちんと説明することが求められます。

このため、資料の準備をはじめとした事務コストが増えると見込まれます。

【寄付者(納税者)への影響】

 寄付者(納税者)にとっては自治体に残る寄付金金額(寄附金活用可能額)の割合が上がることから、これまでと同じ寄附金額でも

返礼品の質や量が下がったり、同じ返礼品でも寄附金額が上がったりするケースが想定されます。

♦消費税インボイス制度について♦ 事務所通信:消費税インボイス制度特集号から抜粋

~令和5年10月1日から「適格請求書等保存方式(インボイス制度)」が導入されます!~
買い手:「適格請求書等」を保存しないと消費税の仕入税額控除ができなくなる
売り手:「適格請求書発行事業者」登録をして「適格請求書等」を発行する。
※消費者や免税事業者へは「適格請求書等」の交付義務はありません。

①登録について
「適格請求書発行事業者」登録は令和3年10月1日~令和5年3月31日までに登録申請書を提出すれば、令和5年10月1日から登録事業者となって「適格請求書等」を発行できます。
「適格請求書発行事業者の登録申請書」を税務署に提出し、審査を経て登録されると「登録番号」が通知されます。
②「適格請求書等」とは
:登録番号などの一定の事項が記載された請求書や納品書、領収書、レシート等の書類や電子データのこと
※不特定多数の者に対して販売等を行う小売業、飲食店業等に係る取引については、「適格請求書」に代えて「適格簡易請求書」を発行することができます。
③免税事業者の対応について
免税事業者は「適格請求書等」を発行できません。「適格請求書等」を発行するためには課税事業者になる必要があります。課税事業者との取引がある免税事業者は、事業の実態を踏まえ、課税事業者を選択するかどうかを検討しましょう。
<検討すべきこと>
〇顧客が消費者のみの場合は「適格請求書等」を発行する必要はありません。
〇課税事業者を選択すると消費税の申告・納付が必要になります。
〇お客様や取引先から「適格請求書等」の発行を求められ、発行できないと課税事業者の取引先から消費税分の値引きを要求されたり、取引を見直されたりする、といった懸念があります。
<経過措置>
免税事業者等からの課税仕入であっても、導入後3年間は80%、さらに後の3年間は50%仕入控除が可能です。
④電子インボイスとは
インボイスは紙に代えて電子データで提供することができます。電子インボイスは発送作業の省力化や郵送費用、印紙代の節約につながり、また電子データのまま保存することができます。電子インボイスにより、取引先の入金や領収書作成を自動的に行うことが可能になる、といった変化が期待されます。

→ 国税庁:インボイス制度の概要ページ

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