事務所名 | 税理士法人 |
所在地 | 〒850-0824 |
電話番号 | 095-822-1673 |
FAX番号 | 095-822-1957 |
メール | mika-k@tkcnf.or.jp |
営業時間 | 月~金 9:00~17:30 ※土日祝日は休み |
九州北部税理士会長崎支部所属 |
♦適格請求書発行事業者のご報告♦
令和5年10月1日に、適格請求書等保存方式(インボイス制度)が開始する予定です。弊社は、登録申請手続を完了いたしましたので、適格請求書発行事業者登録番号をご通知いたします。
<適格請求書発行事業者登録番号 T1310005007982>
上記の登録番号は、国税庁ホームページの「適格請求書発行事業者公表サイト」にてご確認いただくことができます。
♦電子帳簿保存法の改正について♦ 事務所通信:改正電子帳簿保存法特集号から抜粋
~令和4年1月1日から「帳簿や請求書等の保存方法」が変わります!~
電子帳簿保存法とは:原則紙での保存が義務付けられている帳簿書類について、電磁的記録(以下、電子データ)で保存するための要件や、電子データでやり取りした取引情報の保存義務などを定めた法律
<電子帳簿保存法上の区分>
1⃣電子帳簿・電子書類保存
受領、発行した紙の請求書、領収書 →会計ソフトで電子的に作成した帳簿・書類をデータのまま保存
2⃣スキャナ保存
受領、発行した紙の請求書、領収書 →紙をスキャン・読み取りし画像データで保存
3⃣電子取引
請求書、領収書を電子メール等で授受 →電子的に受信したり送信した取引情報をデータで保存
1⃣2⃣は法律上任意ですが、3⃣はすべての法人・個人事業者に関わることなので、きちんとした対応が求められます
<主な改正点>
1⃣電子帳簿・電子書類保存関連:
①税務署長の事前承認制度の廃止
②「優良な電子帳簿」と「その他電子帳簿」の分類
優良な電子帳簿:総勘定元帳、仕訳帳およびその他必要な帳簿(国税関係帳簿)の全部または一部について、「訂正・削除履歴の確保」「相互関連性の確保」「検索機能の確保」等の要件を満たした電子データの記録・保存
→あらかじめ所轄税務署長に届出を提出する等の要件を満たせば「過少申告加算税の軽減措置」が受けられます
その他の電子帳簿:正規の簿記の原則に従って記録され、「マニュアルの備付け」や「データのダウンロード機能」など最低限の要件を満たす電子帳簿
2⃣スキャナ保存関連:
①税務署長の事前承認制度の廃止
②スキャナ保存の流れについての要件緩和
1)読込(スキャン)…改正点:受領者がスキャンする際の書類の自署要件の廃止
タイムスタンプの付与期間が最長約2か月と概ね7営業日以内
2)入力…改正点:画像データの訂正や削除の履歴の確認が可能なシステムに保存する場合はタイムスタンプは不要
適正事務処理要件(相互けん制、定期検査体制の要件)の廃止
3)データ保存
③罰則規定(不正があった場合の重加算税の10%加重措置)
3⃣電子取引関連:
①電子取引のデータ保存の義務化(紙出力保存の禁止)
「電子取引」とは:取引情報の受け渡しを電磁的方法により行う取引をいいます。
(EDI取引、インターネット等の取引、電子メールで取引情報を受け渡しする取引、ネットサイトで取引情報を受け渡しする取引等)
保存場所:ハードディスク、コンパクトディスク、DVD、磁気テープ、クラウドサービス等
<中小企業の対応(検索機能の確保、訂正・削除の防止に関する事務処理の規定)>
専用ソフトを使わない場合
1)請求書データ(PDF)のファイル名に、規則性をもって内容を表示する。
例:2022年10月31日に㈱国税商事から受領した110,000円の請求書→「20221031_㈱国税商事_110,000」
2)「取引の相手先」や「各月」など任意のフォルダに格納して保存する。
3)「電子取引データの訂正及び削除の防止に関する事務処理規定」を作成し、備え付ける。
なお、上記1)の代わりに索引簿を作成し、索引簿を使用して請求書等のデータを日付、金額、取引先で検索できる方法によることも可能です。
②罰則規定(不正があった場合の重加算税の10%加重措置)
→ 国税庁:電子帳簿保存法一問一答
「電子帳簿保存法が改正されました」
♦消費税インボイス制度について♦ 事務所通信:消費税インボイス制度特集号から抜粋
~令和5年10月1日から「適格請求書等保存方式(インボイス制度)」が導入されます!~
買い手:「適格請求書等」を保存しないと消費税の仕入税額控除ができなくなる。
売り手:「適格請求書発行事業者」登録をして「適格請求書等」を発行する。
※消費者や免税事業者へは「適格請求書等」の交付義務はありません。
①登録について
「適格請求書発行事業者」登録は令和3年10月1日~令和5年3月31日までに登録申請書を提出すれば、令和5年10月1日から登録事業者となって「適格請求書等」を発行できます。
「適格請求書発行事業者の登録申請書」を税務署に提出し、審査を経て登録されると「登録番号」が通知されます。
②「適格請求書等」とは
:登録番号などの一定の事項が記載された請求書や納品書、領収書、レシート等の書類や電子データのこと
※不特定多数の者に対して販売等を行う小売業、飲食店業等に係る取引については、「適格請求書」に代えて「適格簡易請求書」を発行することができます。
③免税事業者の対応について
免税事業者は「適格請求書等」を発行できません。「適格請求書等」を発行するためには課税事業者になる必要があります。課税事業者との取引がある免税事業者は、事業の実態を踏まえ、課税事業者を選択するかどうかを検討しましょう。
<検討すべきこと>
〇顧客が消費者のみの場合は「適格請求書等」を発行する必要はありません。
〇課税事業者を選択すると消費税の申告・納付が必要になります。
〇お客様や取引先から「適格請求書等」の発行を求められ、発行できないと課税事業者の取引先から消費税分の値引きを要求されたり、取引を見直されたりする、といった懸念があります。
<経過措置>
免税事業者等からの課税仕入であっても、導入後3年間は80%、さらに後の3年間は50%仕入控除が可能です。
④電子インボイスとは
インボイスは紙に代えて電子データで提供することができます。電子インボイスは発送作業の省力化や郵送費用、印紙代の節約につながり、また電子データのまま保存することができます。電子インボイスにより、取引先の入金や領収書作成を自動的に行うことが可能になる、といった変化が期待されます。
→ 国税庁:インボイス制度の概要ページ