事務所名 | 税理士法人 |
所在地 | 〒850-0824 |
電話番号 | 095-822-1673 |
FAX番号 | 095-822-1957 |
メール | mika-k@tkcnf.or.jp |
営業時間 | 月~金 9:00~17:30 ※土日祝日は休み |
九州北部税理士会長崎支部所属 |
持続化給付金の申請サイトの変更について
9月1日以降の申請受付については、新事務局が担当する事になり、それに伴い、申請サイトが新しくなりました。8月31日以前に申請(未完了を含む)された方と9月1日以降に新規申請される方では、申請サイトの入り口が異なります。ご注意下さい。Internet Explorer(IE)は利用できないので、Google Chrome又はMicrosoft Edgeをご利用ください。IEを利用した場合は、ログインボタンを押してもエラーメッセージは表示されず、画面も移行しませんので、ご注意ください。なお、申請方法や概要等については変更がないようです。
新型コロナウイルス感染症緊急経済対策による税制改正について
●税制上の措置
①納税猶予の特例
・令和2年2月以降の期間において、収入が前年同期比で20%以上減少かつ、一時的に納税を行うことが困難である場合に適用できる
・令和2年2月1日から令和3年1月31日までに期限が到来する所得税、法人税、消費税等(印紙で納めるものを除く)が対象
・令和2年6月30日又は納期限までに、申請書や収入・現預金の状況が分かる資料等の提出が必要
・担保は不要、延滞税はかからない、黒字や白色申告でも要件を満たせば利用出来る
②欠損金の繰戻し還付(令和2年2月1日から令和4年1月31日までに終了する事業年度)
・青色申告書を提出する法人で欠損金額が生じた場合に、請求により、事業年度開始の日1年以内に開始した事業年度に繰戻して法人税の還付を受ける事が出来る
・中堅企業も適用可能
③固定資産税等の軽減(令和3年度の課税分)
・令和2年2月から10月までの期間で、3か月間の売上が前年同期比で30%以上50%未満減少している(2分の1軽減)、又は50%以上減少している(全額軽減)中小事業者等が適用できる
・令和3年月31日までに認定経営革新等支援機関等の認定を受けて、各市町村に申告しなければならない
④テレワーク等の為の中小企業の設備投資税制
・中小企業経営強化税制…青色申告の中小企業者等が令和3年3月31日までに中小企業等経営強化法の認定を受けた経営力向上計画に基づき、一定の設備を新規取得して事業に供した場合に、即時償却又は取得価格の10%の税額控除を選択する事が出来る
・テレワークを新規で導入する中小企業事業主に向けた働き方改革推進支援助成金の特例コースが時限的に設けられた
⑤住宅ローン控除の適用要件の弾力化
・取得後に行った増改築工事が新型コロナウイルス感染症の影響等で遅れた事により、入居が遅れた場合は、既存住宅取得日から5か月後まで又は令和2年4月30日から2か月後までのいずれか遅い日までに契約が行われていれば、入居期限が増改築等完了日から6か月以内となる
・注文住宅を新築する場合は令和2年9月までに、分譲住宅等を取得・増改築する場合は令和2年11月末までに、契約が行われ、上記と同様の影響等で入居が遅れた場合、令和3年12月31日までに入居すれば、特例措置の対象となる
⑥消費税の課税事業者選択届出書等の提出に係る特例
・令和2年4月30日以後に申告期限が到来する課税期間において、新型コロナウイルス感染症の影響により、令和2年2月1日から令和2年1月31日までの期間の1か月以上の収入が前年同期比で50%以上減少し、課税期間の申告期限までに申告書を提出した場合は、課税期間の開始後であっても課税事業者を選択・やめる事が出来る
⑦そのた
・寄付金控除:イベント等が中止→主催者からの申請により、文化庁・スポーツ庁が対象イベントを指定→参加者が主催者に払戻しを受けないことを連絡して、主催者から指定行事証明書と払戻請求権放棄証明書を入手→確定ん国の際に証明書と共に申告
・公的金融機関等が特別貸付を行う際の契約書については、印紙税が非課税となる(令和3年1月31にまでに作成)
・自動車税・軽自動車税環境性能割の税率を1%軽減する特例措置の適用期限が6か月延長され、令和3年3月31日までに取得したものが対象となる
●主な給付金・助成金・資金繰り対策
・持続化給付金(経済産業省)
給付額:昨年1年間の売上からの減少分(法人は200万円、個人は100万円が最大)
要件:令和2年1月から12月の内、ひと月の売上が前年同月比で50%以上減少等
申請は経済産業省のホームページから
・家賃支援給付金(経済産業省)
給付額:直近の支払賃料に基づき算出される額の6か月分(法人は600万円、個人は200万円が最大)
要件:令和2年5月から12か月のいずれか1か月の売上が前年同月比で50%以上減少又は連続する3か月の売上が前年同期比で30%以上減少
申請は経済産業省のホームページから
・雇用調整助成金(厚生労働省)
助成額:(平均賃金額✕休業手当等の支払率)✕助成率
要件:最近1か月の売上等が前年同月比で5%以上減少、休業を実施して休業手当を支払っている等
・小学校休業等対応助成金(厚生労働省)
助成額:有給休暇を取得した労働者に支払った賃金相当額✕10/10
要件:令和2年2月27日から9月30日までの間に、子供の世話をする為に労働者に有給を取得させた事業主
※委託を受けて個人で仕事をする方向けの小学校休業等対応支援金もある
最新の情報は厚生労働省や経済産業省のホームページ等をご確認下さい。