長崎法人会主催「法人税」の研修を受けてまいりました。
第一回目は「法人税:給料手当と役員報酬」に関する税務研修です。
企業の財務に直結する「益金と損金」の基本原則をベースに、従業員給与と役員報酬の税務上の取り扱いについて深く学びました。
〇使用人(従業員)への給与と決算賞与のルール
・損金算入の要件や、「みなし給与」リスク回避、決算賞与の支給ルール
〇賃上げ促進税制
・給与引き上げ時の税額控除の仕組みと、実務上の注意点
〇役員の範囲と役員報酬
・「みなし役員」の定義、および定期同額給与や事前確定届出給与などのルール
〇役員退職金、弔慰金
・退職金の支給プロセス 退職金規定等
★従業員の給与や役員報酬は、税務上の判断を誤ると損金不算入になるリスクが高い項目です。最新の税制に対応した知識を吸収し、お客様の経営をサポートしていきたいと思います。
〇少額な返還インボイスの交付義務免除の概要
インボイス発行事業者が国内で行った課税資産の譲渡等につき、返品や値引き、割り戻しなどの
売上に係る対価の返還等を行った場合には返還インボイスの交付義務がある。
しかし、その金額が税込1万円未満である場合は返還インボイスの交付義務が免除される。
〇税込経理の決算仕訳
租税公課 10 / 未払消費税等 110
〇税抜仕訳の決算仕訳
仮受消費税等 220 / 仮払消費税等 100
未払消費税等 100
雑収入 20
などなど、実務の一部について学ぶことができました!
本日で消費税4回シリーズが最後になります。研修いただいた先生、ありがとうございました!!
〇相続登記の義務化
相続登記がされないため、登記簿をみても所有者がわからない「所有者不明土地」が全国で増加し、
周辺の環境悪化や公共工事の阻害など、社会門内になっている。
この問題解決のため、令和3年に法律が改正され、これまで任意だった相続登記が
令和6年4月1日から相続登記が義務化された。
などなど、不動産関係の研修をしていただきました!
とても勉強時なりました。
〇消費税の基本計算式
納付税額=売上に係る消費税額-仕入に係る消費税額
〇簡易課税制度の計算式
納付税額=売上に係る消費税額-仕入に係る消費税額(売上に係る消費税額×みなし仕入率)
〇みなし仕入率
第1種事業・・・90%
第2種事業・・・80%
第3種事業・・・70%
第4種事業・・・60%
第5種事業・・・50%
第6種事業・・・40%
などなど、消費税の計算の仕組みについて学ぶことができました!
次回は実務での取り扱いとまとめです。
〇納税義務者
一定の条件を満たすと「課税事業者」となり、消費税の申告・納税義務を負う。
★基準期間における課税売上高≦1,000万円→免税事業者(原則)
★基準期間における課税売上高>1,000万円→課税事業者
★特定期間の課税売上高(給与)≦1,000万円→免税事業者
★特定期間の課税売上高(給与)>1,000万円→課税事業者
★インボイス発行事業者として登録した場合
〇基準期間
個人事業者・・・前々年(2年前の1月~12月)
法人 ・・・前々事業年度
〇特定期間
個人事業者・・・前年の1月~6月
法人 ・・・前事業年度開始日以後6か月
※課税売上高または給与支払額で判定
〇インボイス制度
消費税を計算する際の仕入税額控除の集計時に適格請求書の保存をもって仕入税額控除を認めるという制度。
経過措置制度あり。
〇軽減税率制度
社会保障と税の一体改革のもと、消費税率引き上げに伴い、所得の低い方々に配慮する観点から、①酒類・外食を除く飲食料品の譲渡②定期購読契約が締結された週2回以上発行される新聞の譲渡、を対象に消費税を軽減する制度。
などなど消費税の納税義務者に該当するのかしないのかの判定や
インボイス制度、軽減税率制度を改めて見直せました!
次回は消費税の計算の仕方です。
〇消費税とは、、、、
モノやサービスの「消費」に対して広く課される税金。
〇消費税の基本構造
事業者は、売上の際にお客様から預かった消費税をそのまま国に納めるわけではない。
仕入の際に自ら支払った消費税を差し引いて納付する。この仕組みを「仕入税額控除」という。
簡易課税等例外あり。
〇4つの区分
①課税取引
消費税が課される取引
②非課税取引
本来課税だが政策的に課税しない取引
③不課税取引
そもそも諸費税の対象外となる取引
④免税取引
課税対象だが税率0%で免税となる取引
などなど改めて基礎の部分を学ぶことができました!
次回は納税義務、軽減税率、インボイスについてです。