事務所名 | 税理士法人 |
所在地 | 〒850-0824 |
電話番号 | 095-822-1673 |
FAX番号 | 095-822-1957 |
メール | mika-k@tkcnf.or.jp |
営業時間 | 月~金 9:00~17:30 ※土日祝日は休み |
九州北部税理士会長崎支部所属 |
※【所内研修】は当事務所内で行った研修のことです。 新着順に並んでいます。
●債務返済保障プラン(無配当無解約返戻金型収入保障保険)
・借入金の返済期間中に万が一のことがあった場合に借入金の残債を一括返済するための保険
・連帯保証債務(債務の返済義務を負う)、保証付き融資(債務の返済義務がなくなるわけではない)、保証協会団信(債務はなくなるが法人の納税資金が不足する可能性がある)等の心配事がある→万が一の際に債務を残さない仕組みづくり、納税資金の準備といった対策が必要
・借入額や返済期間に合わせて保障額や保証期間を設定できる、配当金や解約返戻金がない等
●医療保険(MI-01):名義変更が可能
●笑顔をまもる認知症保険(払込期間中無解約返戻金限定告知骨折治療保険)
・医療・介護関係の方が多く入っている、要介護Ⅰの認定で一時金がもらえる特約がある
・認知症発症後の企業リスク:契約行為の問題(契約締結時に意思能力がない場合は契約が無効になることがある)、議決権の問題(株主総会に出席して議決権を行使できなくなる場合がある)、借入金の問題(信用力の低下によって運転資金の融資が受けられないことがある)、経営者個人名義の資産管理の問題(企業だけでなく、個人の財産について処分できなくなる場合がある)
講師(税理士):熊王征秀 氏、金井恵美子 氏
第一部:令和2年度消費税改正と新型コロナ税特法
●法人に係る消費税の申告期限の特例の創設
・法人税の確定申告書の提出期限の延長制度(申告期限から3か月以内)に合わせ、消費税の確定申告期限も1か月延長する(令和3年3月31日以後に終了する事業年度の末日の属する課税期間から適用)
・連結納税制度の見直しに伴い、法人に係る消費税の申告期限の特例制度について所要の整備を行う(令和4年4月1日から施行)
●居住用賃貸建物に対する仕入税額控除の制限
・居住用賃貸建物(住宅の貸付の用に供しないことが明らかな建物以外の建物で高額特定資産に該当するもの)については仕入税額控除を認めない
・居住用賃貸建物を3年以内に事業用として賃貸・譲渡した場合には賃貸期間中の賃貸料や譲渡対価の額を基礎として計算した金額をその後の課税期間で加算調整する
※令和2年4月1日以降に契約、10月1日以後に取得した物件について適用
●賃貸用物件に係る課税区分の実質判定
・契約書に賃貸物件の用途が明記されていない場合でも、賃貸物件の状況等から居住用であることが明らかな場合、賃貸料は非課税となる(令和2年4月1日以後に行われる貸付についても適用)
●高額特定資産に該当する棚卸資産に対する3年縛りの適用
・高額特定資産に該当する棚卸資産について、免税事業者等が課税事業者となった場合の税額調整措置を適用する場合には、当該棚卸資産に係る課税仕入についても3年縛りの規定を適用する(令和2年4月1日以後に調整措置の適用を受けた場合に適用)
●現金主義会計
・前々年の雑所得を生ずべき業務に係る収入金額が300万円以下の者について、令和4年1月1日以後の取引において、現金の入出金による消費税額計算を認めることとする
●非課税
・社会福祉事業の範囲に、一定の基準を満たすものとして、都道府県知事から証明書の交付を受けた認可外保育施設の保育を加える
●新型コロナ税特法に係る消費税の特例に関するQ&A
・令和2年2月1日~令和3年1月31日までの間の任意の連続した1か月以上の期間の事業収入が前年同期比で50%以上減少している場合に特例の対象となる
・消費税の課税選択の変更に係る特例
納税地の所轄税務署長の承認を受けることで、特定課税期間以後の課税期間について、課税期間の開始後であっても、課税事業者を選択・やめることが出来る
第2部:日本型インボイス制度の導入に向けた留意点
●消費税の仕入額控除制度における適格請求書等保存方式に関するQ&A
・令和5年10月1日から消費税の仕入税額控除制度において適格請求書等保存方式(インボイス制度)が導入される
・仕入税額控除の要件として、適格請求書発行事業者から交付を受けた適格請求書の保存が必要になる
・適格請求書を交付しようとする課税事業者が納税地を所轄する税務署長に適格請求書発行事業者の登録申請書を提出(令和3年10月1日から提出可能)→発行事業者として登録を受ける→適格請求書を交付出来る
・令和5年10月1日に登録を受けようとする場合は、令和5年3月31日までに登録申請書を提出する必要がある(登録日が令和5年10月1日の属する課税期間中である場合は、課税選択届出書を提出しなくても登録を受けることが出来る)
・免税事業者が登録を受ける為には、消費税課税事業者選択届出書を提出して、課税事業者になってから、登録申請を行う
※請求書等保存方式→令和1年10月1日~区分記載請求書等保存方式→令和5年10月1日~適格請求書等保存方式
●売上税額の計算方法(適格請求書等保存方式における)
・割戻し計算:課税期間中の課税資産の譲渡等の税込金額の合計額に110分の100(軽減税率の対象となる場合は108分の100)を掛けて計算した課税標準額に7.8%(軽減税率の対象となる場合は6.24%)を掛けて算出する
・積上げ計算:交付した適格請求書の写しを保存している場合は、そこに記載された税率ごとの消費税額等の合計に100分の78を乗じて算出する
●仕入税額の計算方法(適格請求書等保存方式における)
・割戻し計算:課税期間中の課税仕入れに係る支払対価の額を税率ごとに合計した金額に110分の7.8(軽減税率の対象となる場合は108分の6.24)を掛けて算出する(売上税額を割戻し計算で出す場合に限る)
・積上げ計算:交付された適格請求書等の請求書に記載された消費税額等のうち課税仕入れに係る部分の金額の合計額に100分の78を掛けて算出する
・帳簿積上げ計算:課税仕入の都度、課税仕入れに係る支払対価の額に110分の10(軽減税率の対象となる場合は108分の8)を乗じて算出した金額を仮払消費税額等とし、帳簿に記載・計上している場合は、その金額の合計に100分の78を掛けて算出する
●区分経理に当たっての留意点
・旧税率が適用される取引がある場合は、旧税率、軽減税率及び標準税率のそれぞれの適用税率ごとに分けておく
・イートインやテイクアウトを税込同一価格で販売している場合は、販売時点で意思確認を行う等して、判定した適用税率に基づき、区分経理・申告を行う
講師:岡野 訓 氏(税理士)
●贈与税の特例納税猶予制度について
・特例納税猶予制度…認定経営革新等支援機関の指導及び助言を受けて特例承継計画を都道府県知事に提出し、適用期限内に後継者に自社株を贈与し、知事の認定を受け、税務署に申告する
・自社株納税猶予制度は、過去に利用した実績があれば、二度と利用する事は出来ない
・贈与税の申告書の提出期限の翌日以後5年を経過する日が特例経営承継期間の終了日となる(先代経営者や後継者の死亡等がなければ)
・後継者は、継続して3年以上役員であることが条件(常勤か非常勤かは問われない)
●個人版事業承継税制について
・個人版事業承継税制…後継者として経営承継円滑化法の認定を受けた者が、個人事業承継計画を都道府県知事に提出し、土地等を贈与又は相続した場合に、納税が猶予・免除される
・事業用財産の贈与と事業主の交代は同時に行う必要がある
・後継者は、贈与を受けた日まで継続して3年以上事業に従事していないといけない
・小規模宅地特例との併用は出来ない
・贈与年の前年の貸借対照表に計上されているものが特定事業用資産に該当する
●小規模宅地特例について
・小規模宅地等の課税価格の計算の特例…被相続人又は被相続人と生計を一にする相続人が事業用に使っていた家屋や土地等の課税価格を納税者の選択により、一定の面積まで減額できる
・相続開始前3年以内に新たに事業の用に供した宅地は該当しない
講師:山下 雄次 氏(税理士)
●退任時に無報酬である場合の役員退職給与の適正額
・業務に従事した期間、退職事情、同業種等の退職給与の支給状況等を参考にして判断する
・功績倍率法(功績倍率に最終役員報酬月額及び勤続年数を乗じて算定)を用いる場合が多い
・報酬をゼロにしている状況で功績倍率法を適用すると0円となる→最終報酬月額が0円でも職務執行が行われていた限り退職給与の支給が否定されることはない→最終報酬月額が適正でないのであれば、適正な額に補正した補正報酬月額を用いて適正額を算定する→減額前の通常な状態での月額、過去数年の平均報酬月額、就任から退任までの平均報酬月額等を用いて補正をする
●役員退職給与の現物支給に係る手続き
・当初から現物支給であったことを明らかにする必要があるので、株主総会の議事録において現物支給する旨を明確に記載する
・会社が保有する土地等を支給する場合、時価算定により求める
法人税法上は支給する資産を売却して、売却代金を退職金に回すことと課税所得の計算結果は変わらないが、消費税は取扱いが異なるので明確に使い分ける必要がある
・名義変更登記が必要になり、現物支給であれば、退職慰労金給付という登記事由が望ましい
・支給時には源泉徴収義務が課されるので、金銭支給を併用するか源泉徴収相当額を受給者から回収する必要がある
●見舞金と保険会社からの給付金の関係
・法人が役員や従業員等を被保険者として保険に加入している場合、給付金の受取は法人、保険料を損金算入するケースが多い
・社内規則等で給付金の半分を見舞金として支給すると定めていても、その見舞金が全額損金算入することが出来るとはいえない→入院1回当たりの見舞金の適正額は社会通念上相当であると認められる金額であって、原資となった保険金の額とは無関係である
【綱紀監察研修】
・税理士業務の適正な運営の確保
・税理士等に対する調査等の現状:確認調査、懲戒処分、事例紹介(名義貸しの禁止等)について
【個人課税関係の留意点】
●令和元年度税制改正の概要について
・住宅ローン控除の改正:消費税率10%が適用される住宅取得等(令和元年10月1日~令和2年12月31日まで)の住宅ローン控除の控除期間が3年延長になった
・ストックオプション税制の概要
適用対象者:取締役、執行役及び使用人、一定の要件(事業計画を作成して認定を受ける)を満たす外部協力者
※ストックオプション税制…会社が取締役等に対してあらかじめ定められた金額で会社の株式を取得出来る権利を付与→株価が上昇→権利を行使→株式を取得・売却
・源泉徴収における源泉控除対象配偶者等の見直し
夫婦双方が該当する場合はいずれか一方しか適用できない、配偶者が公的年金等の源泉徴収において配偶者に係る控除を適用している場合は年末調整で控除を適用できない(確定申告をしていない場合等も同様)
・第三者作成書類の添付不要化
給与所得・退職所得及び公的年金等の源泉徴収票、配当等とみなされる金額の支払通知書、上場株式配当の支払通知書、特定口座年間取引報告書等については、確定申告書への添付義務が不要となった
・国税関係帳簿の電磁的記録等による保存について
原則、帳簿備付日の3月前、新設(開業)は法人は設立の日以後3月内、個人は新たに業務を開始した日から2月内
●所得税・消費税の誤りやすい事例等について(令和2年分以後の所得税について適用される)
・青色申告特別控除の適用要件について
青色控除10万円、基礎控除48万円:簡易な記帳
青色控除55万円、基礎控除48万円:正規の簿記の原則で記帳(複式簿記)、貸借対照表・損益計算書を添付、期限内申告
青色控除65万円、基礎控除48万円:複式簿記、貸借対照表・損益計算書を添付、期限内申告、電子申告(e-Tax)又は電子帳簿保存
【資産課税関係の留意点】
●譲渡所得(売買、競売、財産分与等)について
・総合課税(会員権、営業権、貴金属等)と分離課税(土地、建物、株式等)に区別される
・譲渡の日:原則、引渡しがあった日
・取得費:取引に要した金額+設備・改良費-減価償却費相当額
※不明な場合は収入金額の5%、修繕費・固定資産税等は含まれない
・自己の居住用財産(マイホーム)や被相続人の居住用財産(空き家)等を譲渡した場合は、条件にあえば、3,000万円等の特別控除が適用できる
・収用交換等の場合の5,000万円の特別控除について
買取り等の申出証明書、買取り等の証明書、収用等の証明書の3つが必要 ※同一事業の初年度のみの適用
・所得の判定(配偶者、配偶者特別、扶養義務控除等)
所得税法に規定する特別控除は控除後、措置法に規定する特別控除は控除前、損益通算は通算後、繰越控除は控除前
●株式等の譲渡所得について
・取引形態等:相対取引、一般口座、特定口座(簡易申告口座、源泉徴収選択口座)
・上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除
損益通算しても控除しきれない譲渡損失は翌年以後3年間繰越控除が出来る(確定申告書を提出)
※源泉徴収選択口座での取引は申告義務はないが、申告をすることにより、還付を受けることが出来たりするが、扶養是正や社会保険料の賦課等が増加することがあるので注意が必要
・上場株式等の配当所得・譲渡所得等について
所得税と個人住民税で異なる課税方式を選択できる
納税通知書の送達日までに個人住民税についての申告書を提出する必要がある
●贈与税について
・土地の評価(倍率方式、路線価方式)、家屋の評価(固定資産税評価額×1.0)について
・暦年課税(各年ごと)、相続時精算課税(特定贈与者ごとに各年ごとに)について
・配偶者控除の特例:婚姻期間が20年以上、居住用不動産又は取得するための金銭の贈与が対象(申告が必要)
・住宅取得等資金の贈与の非課税制度等について
・土地・建物等を譲渡した場合の特例等についての改正(個人の平成31年4月1日以降の譲渡に適用)
被相続人が老人ホーム等に入所していた場合に入所直前に居住の用に供していた家屋が対象に追加
・誤りやすい事例、特例のチェックシートについて
【管理運営関係の留意点】
・確定申告の納付期限:所得税3月16日(月)、個人事業者の消費税3月31日(火)、贈与税3月16日(月)
・納税額の2分の1以上を3月16日までに納付すると、残額を6月1日まで繰り延べることが出来る(延納額30万円以上になると利子税がかかる)
・口座振替について:依頼書を納付期限までに提出、準確定申告・期限後申告・修正申告・贈与申告には利用できない
・QRコード利用のコンビニ納付について
国税庁のホームページ→コンビニ納付用QRコード作成専用画面→納付に必要な情報を入力→QRコードを印字した書面を作成→コンビニ店舗で端末に読み取らせる→バーコード納付書が出力→納付をする
※納付額が30万以下の場合に利用できる、ローソン・ナチュラルローソン・ミニストップ・ファミリーマートで利用可能